ジョブ・オンデマンド 個人情報保護規定


(設置主体と目的)
第1条 学校法人創造社学園は、集合サイト(以下ジョブ・オンデマンドという)を設け、その運営管理のためにジョブ・オンデマンド事務局(以下JOD事務局という)を設置します。ジョブ・オンデマンドは、加盟する各種専門学校等の学生及びその卒業生の就業支援を目的として運営されます。

第2条 ジョブ・オンデマンドの就業支援サービスの適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的として、JOD事務局は、個人情報の取扱いに関し「個人情報保護規定」(以下、本規定という)を定めます。

第3条 本規定は、ジョブ・オンデマンド及びジョブ・オンデマンド加盟校(以下、加盟校という)に適用されることとします。

(定義)
第4条 本規定において「個人情報」とは、求職者が本人の属する加盟校に求職のために登録する情報の内で、特定の個人を識別することができる部分をいいます。

2.本規定において「保有個人情報」とは、JOD事務局並びに加盟校が就業支援を目的に所属加盟校のサーバー内に保有する求職登録情報全般のことをいいます。

3.本規定において「統計情報」とは、個人情報を除くその他の保有個人情報並びに統計処理された情報データを、WEB上で検索できるように体系的に構成したものをいいます。

(個人情報取扱責任者の選任及びその責務)
第5条 加盟校は、管理職以上の「個人情報取扱責任者」を選任し、JOD事務局に届け出なければなりません。

2.個人情報取扱責任者は、本規定及び個人情報保護に関する法規・法令に従うとともに加盟校の職員が個人情報を適正に取扱うよう指導、監督しなければなりません。

3.個人情報取扱責任者は、保有個人情報の漏えい、減失、き損及び改ざんの防止、その他保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を取らなければなりません。

(個人情報取扱者の責務)
第6条 個人情報取扱者は、関係法令及び本規定を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、保有個人情報の正確性及び安全性の確保に努めなければなりません。

2.個人情報取扱者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

3.前項の規定は、個人情報取扱者が職を退いた場合にあっても、同様とします。

(ネットワーク管理者の選任及びその責務)
第7条 加盟校は、「ネットワーク管理者」を選任し、JOD事務局に届け出なければなりません。

2.ネットワーク管理者は、個人情報取扱責任者と協議の上、個人情報の入力、更新、削除、検索等の処理を担当する者、及び処理を行う場合の条件等を定めなければなりません。

3.ネットワーク管理者は、保有個人情報への不当なアクセス等の危険に対して、技術面において必要な安全対策を講じなければなりません。

(委託に伴う取扱い)
第8条 個人情報を取扱う業務を外部委託する場合は、当該契約において、個人情報の適正な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければなりません。

2.前項の委託を受けた業務に従事している者は、その業務に関連して知り得た個人情報の内容を他に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

(情報提供の制限)
第9条 JOD事務局、並びに加盟校は、第4条3項の「統計情報」並びに第4条1項の「個人情報」を除く、第4条2項の「保有個人情報」を求職登録者のあらかじめの同意なく、第三者に普く提供することができます。

2.個人情報は、求職登録者の同意なく第三者に提供してはなりません。

(情報提供制限の除外)
第10条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本来の利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は、提供することができます。
但し、求職登録者本人、又は第三者の権利、利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、次の各号のいずれかに該当する場合でもこの限りではありません。

(1)法令規定に基づくとき。
(2)求職登録者本人の同意があるとき。
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、求職登録者本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、求職登録者本人の承諾を得ることが困難であるとき。
(5)JOD事務局又は各加盟校の業務又は教育・研究活動の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(6)国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、求職登録者本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(7)裁判所、検察庁、警察、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から、保有個人情報についての開示を求められたとき。
(8)求職登録者本人から明示的に第三者への開示または提供を求められたとき。

(個人情報開示・訂正・不服等の請求)
第11条 加盟校の個人情報取扱責任者は、求職登録者から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき求職登録者本人に関わる情報についてその開示を遅滞なく行うものとします。但し、開示請求に係る保有個人情報が次ぎの各号のいずれかに該当する場合は、当該保有個人情報の全部又は一部を開示しないことができます。

(1)求職登録者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(2)開示請求の対象となる保有個人情報に、第三者の個人情報が含まれているとき。
(3)個人の指導、評価、診断、選考等に関する保有個人情報であって、開示することにより、当該指導、評価、診断、選考等に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、JOD事務局が相当の理由があると認めたとき。

2.前項に基づく開示の結果、訂正等の請求があったときは、基本的人権に関わる部分については直ちに、その他については適正な審査を行った後、保有個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときに、訂正等を請求した求職登録者本人に対し、その旨を文書にて通知しなければなりません。

3.前項に基づく訂正等の結果、不服がある場合は、申立てに必要な事項を明記した文書を付し、加盟校の設置者に不服請求することができ、加盟校の設置者は、その不服申立て請求に対して遅滞なく適正な審査を行った後に、その審査結果を文書にて求職登録者本人に対し通知しなければなりません。

4.個人情報開示・訂正等の請求は、原則求職登録者本人とするほか、本人の明示的な同意があるときは、当該本人の保護者または保証人若しくは、法定代理人による請求を妨げないこととします。

(改廃)
第12条 この規定の改廃は、JOD事務局が行います。

附則
(施行期日)2004年1月19日




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